会社登記・会社法律相談の費用体系を5月1日から改訂させていただきます

会社関係の登記・ご相談・契約書の検討及び作成をご依頼いただく際は、下記のご案内を必ずご確認ください

1.ご依頼の流れについて
 ① ご依頼をご検討いただく場合は、まず、どのような登記やご相談等をご依頼されるのか、その概要を電話、メール等でお伝えください。
  もっとも、この段階では、具体的な書類の作成方法やその内容等のご相談には応じかねます。
 ② お伺いした内容に基づいて見積書を作成しますので、ご依頼の可否をご検討ください。
  その際、見積書とともに業務委任状をお送りいたします。
 ③ 見積書、業務委任状の内容に同意される場合には、業務委任状に電子署名のうえメールいただくか、記名押印(代表者又はご担当者)したものを郵送またはPDFファイルでお送りください。
 ④ ③の業務委任状が届き次第、業務に着手いたします。

2.登記関係報酬額の改定について
 これまでは、2008年3月1日に定めた報酬表に基づいて報酬を決めさせていただいておりました。この報酬表は、議事録等はご依頼される方が作成し、当事務所では登記申請だけをすることを念頭に置いて作成したものでした。しかしながら、度重なる法改正や会社様の様々なニーズにより、登記に至る書類の内容も多様化しており、個別具体的に詳細な法的検討が必要になってきております。また、電子社会の到来により電子文書、電子署名の普及が進んでおり、これらに対しても対応が必要となってきております。そのため、登記に至るまで何回もメールをやりとりして打ち合わせをすることも頻繁にあり、報酬表と実際の業務内容が一致しない状況になっていました。
 以上のことから、2022年5月1日以降のご依頼については、登記及びご相談に関する報酬表を改定させていただきます。どうぞ、ご理解のほど、よろしくお願い申しあげます。

 登記及びご相談に関する新報酬表はこちら

3.ご相談について
 最終的に登記に持ち込む過程で生じるご相談の費用については見積書の範囲に含まれているとご理解いただいて結構です。しかし、登記に直結することがない会社法関連のご相談につきましては、相談料として30分当たり5,000円の相談料が発生します(報酬表26番)。メールのやり取り等で時間換算が困難な場合には、適宜当事務所で時間換算をさせていただきます。なお、本項目のご相談には「契約書のリーガルチェック・作成」は含みません。「契約書のリーガルチェック・作成」をご希望される場合は第5項をご参照ください。
 もしも、必要な時に気軽に相談をしたいということであれば、月額報酬(20,000円~)の範囲で賄うことも可能ですのでご検討ください(報酬表27番)。
  月額報酬についての委任契約をご検討される場合は、委任契約書案をご参照ください。

 委任契約書案はこちら

4.難度加算について
 特に複雑で困難な事案について、報酬額の50%を限度として難度加算をさせていただくことがあります。また、解釈が分かれるような事案について意見書を作成する場合や、先例がないため法務局に照会することが必要な場合には、それぞれ1件につき20,000円の報酬を加算させていただきますので、それぞれご了承ください(報酬額表28番)。

5.契約書のリーガルチェック、作成について
 当事務所の「リーガルチェック」業務とは、単に、契約書の文言の適否等をチェックするのではなく、契約の一方当事者である依頼者の立場に立ってリーガルチェックを行います。したがって、ご検討されている取引内容をヒアリングさせていただき、依頼者の立場からアドバイスをさせ ていただきます。
 また、
当事務所における「契約書作成」業務は、原則としてオーダーメイドです。したがって、ご検討されている取引内容をヒアリングさせていただき、実情に沿った契約書案を作成いたします。

報酬について
 契約書作成・リーガルチェックの報酬(いずれも消費税別)は次のとおりです。
   ヒアリング      1契約につき10,000円
   契約書作成     1契約書につき50,000円~200,000円
   リーガルチェック  1契約書につき30,000円~100,000円

 ヒアリングをさせていただいた段階で1万円を申し受けます。ただし、ヒアリングの結果、当事務所では対応不可能な事案についてはヒアリングの報酬はいただきません。
 ヒアリングの結果、業務量が推測できますので、その段階で、契約書作成、リーガルチェックの見積額をお伝えいたします。ご依頼いただくか否かの判断は、それからで結構です。
 その結果、ご依頼いただく場合には、着手時に着手金として半額を申し受けます。
 なお、契約書作成、リーガルチェックともに、簡易な内容の場合には、上記の報酬規定にかかわらず減額することがあります。

 もしも、必要な時に気軽に相談をしたいということであれば、月額報酬(20,000円~)の範囲で賄うことも可能ですのでご検討ください。
  月額報酬についての委任契約をご検討される場合は、契約書のリーガルチェック、作成に関する委任契約書案をご参照ください。

 契約書のリーガルチェック、作成に関する委任契約書案はこちら

この記事を読んだ人はこんな記事も読んでいます

  • 可分債権を遺産分割の対象とすることの可否可分債権を遺産分割の対象とすることの可否 【可分債権を遺産分割の対象とすることの可否】 貸金債権のような可分債権の相続においては、当該債権が遺産分割の対象となるかどうかが問題となります。判例では、被相続人が相続開始時に有していた貸金債権は、相続開始とともに当然分割されて各相続人に法定相続分に応じて帰属することになるため、遺産分割の対象とならないとされています(最判昭29.4.8)。  しかしながら、裁判所の実務で […]
  • 【動画】相続カフェ、開店します! 毎週土曜日、司法書士が無料で相談に応じます。【動画】相続カフェ、開店します! 毎週土曜日、司法書士が無料で相談に応じます。 「土日やってますか?」 最近、こういった問い合わせをよく受けます。そこで、毎週土曜日、相続を中心に無料相談を受けることにしました! […]
  • 会社の売買 -物語風-会社の売買 -物語風- 会社の売買 -物語風- 「それで、その会社の代金としていくら払ったんですか?」「50万円です」「それで会社の実印だけをもらったんですか……」 私は、目の前で小さくなっている中年の女性の目の奥を覗き込んだ。今時、こんな簡単に不良会社を掴まされることも少ないだろう。 個人事業をしているその女性は、仕事の関係者から法人成りを薦められ、「新規に設立するより安上がりだから」と休眠 […]
  • 【動画】改正相続法を具体的事例で検討してみよう【動画】改正相続法を具体的事例で検討してみよう 【動画】静岡県司法書士会研修会 「改正相続法を具体的事例で検討してみよう」  7月27日、台風で開催が危ぶまれましたが、予定どおり、静岡県司法書士会第1回会員研修会「さらにパワーアップ 相続実務必携 「相続登記の専門家」から「相続の専門家」になる」が開催されました。  参加申込みは、なんと252名! 昨年開催された研修会の最高が約140名とのこと。とんでもない記録的な参加 […]
  • 相続分の指定と所有権の対抗問題相続分の指定と所有権の対抗問題 【相続分の指定と所有権の対抗問題】 父Aが死亡し、相続人は子供の私Xと弟Yの2名です。Aは、「Xの相続分を3分の2、Yの相続分を3分の1とする」との遺言を残していました。この遺言をもとにXは甲土地全てを含む遺産の3分の2を、Yが預貯金から残りの3分の1を相続することになりました。甲土地について、まだAからXへの所有権移転登記はしていませんでした。 ところが、Yには借金があ […]
  • 2021民法・不動産登記法改正を研究する 第20回 改正民法 共有制度の見直し ~事例問題 相続人の一人が行方不明! 改正法を適用するとどうなるか~2021民法・不動産登記法改正を研究する 第20回 改正民法 共有制度の見直し ~事例問題 相続人の一人が行方不明! 改正法を適用するとどうなるか~ https://youtu.be/tHMwHxqZmnk
  • 天国からの代理人天国からの代理人 「遺言執行者選任の審判がでました。予定どおり私が遺言執行者に選ばれましたので、亡くなった方の財産の明細がわかる資料をお持ちください」 電話を切って3時間ほど後、遺言で受遺者に指定されたS男は茶封筒を抱えて事務所に入ってきた。亡くなったT子はS男の遠い親戚にあたるが、身寄りがなく、亡くなるまでS男の世話になった。もちろん、葬儀もS男が執り行った。 T子には相続人がおらず、す […]
  • 「レジリエントに生きたい:余命宣告を受けた司法書士の生き様」が10月22日に出版されます「レジリエントに生きたい:余命宣告を受けた司法書士の生き様」が10月22日に出版されます  当事務所の司法書士である古橋の病気のこと、司法書士としてやってきたことなどをまとめた「レジリエントに生きたい:余命宣告を受けた司法書士の生き様」が10月22日に民事法研究会から発刊されることになりました。 amazon予約サイトはこちら 民事法研究会予約サイトはこちら 若干お得な申込書はこちらからダウンロード   63歳で癌に罹患し余命宣告を受けた司 […]
  • 【動画】司法書士は株主総会にこんな方法で関わることができます!【動画】司法書士は株主総会にこんな方法で関わることができます! 司法書士は株主総会にこんな方法で関わることができます! 登記の専門家である司法書士だからこそ、登記に至るまでのプロセスをお手伝いできるのです! […]
  • 障子を開けてみよ、外は広いぞ障子を開けてみよ、外は広いぞ 障子を開けてみよ、外は広いぞ  「世界のトヨタ」の源流、豊田佐吉は慶応3年に今の静岡県湖西市に生まれた。第一次大戦後、紡績機の改良に取り組んでいた佐吉が中国に進出しようとした際、周囲は大反対。その際、佐吉は「障子を開けてみよ、外は広いぞ」と言い放ち、周囲を説得したという。その精神は現在のトヨタにも受け継がれているのではないか。 写真は、昨日、不動産の決済立ち合いで立ち寄っ […]
  • 遺言の文書が短いので一頁の自筆証書遺言に財産目録を入れることはできますか遺言の文書が短いので一頁の自筆証書遺言に財産目録を入れることはできますか  自筆証書遺言は、その全文、日付及び氏名を自書し、印を押さなければなりませんが、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書でなくてもかまいません。  お尋ねのケースは、遺言の文書が短いので一枚の紙に財産目録を入れてしまいたいという趣旨であると思われますが、一枚の紙に入れるのであれば財産目録も自書する必要があります […]
  • 【動画】配偶者居住権は利用されるのか? 節税効果があるってホント? 相続税の違いをシミュレーションしてみた。そして、使い方で注意することは?【動画】配偶者居住権は利用されるのか? 節税効果があるってホント? 相続税の違いをシミュレーションしてみた。そして、使い方で注意することは? 【動画】配偶者居住権は利用されるのか? 節税効果があるってホント? […]
  • 監査役1名の会社の補欠監査役の任期監査役1名の会社の補欠監査役の任期 監査役を1名しか置かない株式会社も、その定款に「任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとする」という会社法336条3項の規定の内容の定めを設けることができ、その監査役が任期満了前に辞任したときは、当該辞任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、当該辞任した監査役の任期の満了する時までである(登記研究700 […]
  • 【動画】ウイズコロナ時代の本人確認を考える【動画】ウイズコロナ時代の本人確認を考える ウイズコロナ時代の本人確認を考える 不動産登記法23条は、登記申請の際に登記識別情報を提供できない場合について、事前通知、本人確認情報提供、公証人の本人確認等を規定しています。しかし、これからのウイズコロナの時代。根本的に考え直す必要があるのではないでしょうか?  […]
  • 自筆証書遺言にパソコンで作成した目録を添付したいのですが、遺言書本文と目録には契印をする必要がありますか自筆証書遺言にパソコンで作成した目録を添付したいのですが、遺言書本文と目録には契印をする必要がありますか 自筆証書遺言にパソコンで作成した目録を添付したいのですが、遺言書本文と目録には契印をする必要がありますか  自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、印を押さなければなりません。また、自筆証書遺言と 一体のものとして相続財産の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録は自書でなくてもかまいませんが、自書でない場合、遺言 […]
  • 取締役会の決議の省略の制度取締役会の決議の省略の制度 取締役会設置会社は,取締役が取締役会の決議の目的である事項について提案をした場合において,当該提案につき取締役の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監査役設置会社にあっては,監査役が当該提案について異議を述べたときを除く。)は,当該提案を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす旨を定款で定めることができるとされた(会社法第370条)。取締役会の決議が […]
  • 時代に翻弄される人たち時代に翻弄される人たち 時代に翻弄される人たち (これは、平成27年6月29日に開催された静岡県司法書士会は浜松支部の人権委員会で当事務所代表の古橋清二が発表したものを文字おこししたものです)   Ⅰ はじめに 今日は、発表の機会をいただき、ありがとうございます。  判例解説ということですので、平成26年7月18日、最高裁で永住外国人の生活保護受給権に関する判決が […]
  • 2021民法・不動産登記法改正を研究する 第21回 改正民法 共有制度の見直し ~事例問題 売却予定の土地が相続時未了! 相続人の一人が国籍離脱し行方不明! 改正法を適用するとどうなるか~2021民法・不動産登記法改正を研究する 第21回 改正民法 共有制度の見直し ~事例問題 売却予定の土地が相続時未了! 相続人の一人が国籍離脱し行方不明! 改正法を適用するとどうなるか~ https://youtu.be/WY5-btR4BJ8
  • 再会再会 再会  ある上場企業の会議室。本社を移転するための不動産の決済である。地権者である売主が多数集まり、会社側の関係者が部屋に来るのをいまかいまかと待ち受けている。それはそうだろう。今日は大きなお金が動く。土地の売買代金の最終金が地権者へ振り込まれるのだ。  程なくしておそろいの制服を着た会社の担当者が時間どおりに入ってきた。私は、一人一人と名刺を交わし、あいさつをする。もち […]
  • 【動画】初めてです。危急時遺言の証人になりました!【動画】初めてです。危急時遺言の証人になりました! 【動画】初めてです。危急時遺言の証人になりました! https://youtu.be/IchutLEiA9Q

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立

コメント

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。(スパム対策)